標識・約款

業務範囲国内旅行
登録番号愛知県知事登録 旅行業 第2-1393号
登録年月日平成27(2015)年10月13日
有効期間令和2年10月13日から令和7年10月12日まで
氏名又は名称宝交通株式会社
営業所の名称タクシー事業部
旅行業務取扱管理者の名称坂部宏美

約款はこちらをご覧ください(PDF)

旅行条件書

宝交通株式会社「名古屋トリビア観光タクシー」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社ではお客様からのご依頼によって国内旅行の手配又は、旅行相談を行う場合この「取引条件書」に記載された条件によってお引き受けいたします。

1. 申込金と契約の成立

  1. ご旅行をお申し込みの際は、必要事項をお申し出のうえ、旅行代金の20%相当額の申込金を申し受けます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記載いただく場合もございます。申込金は、旅行代金、取消料等、お客様が当社にお支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。
    旅行相談をお申し込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お申込ください。
  2. お申込みいただくご旅行の契約(手配旅行契約)は、当社が契約の締結を「承諾」し申込金を「受理」したときに成立いたします。但し、乗車券類や宿泊券類などの単一の手配においては、口頭(お電話)によるお申込をお引き受けすることがあります。この場合、当社が契約の締結を「承諾」した時に成立します。旅行相談契約は、当社が契約の締結を「承諾」し申込書を受理した時に成立します。
  3. 上記(2)にかかわらず次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
    ①お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付し、お客様へ到達したとき。
    ②旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)

2. お申し込み条件

  1. 未成年者の方は原則、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。また、参加者が中学生以下で成年者の同行がない場合、お申込みをお断りすることがあります。
  2. 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方とその他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
  3. 前号のお申出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。そのために、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
  4. 前号に基づきお申出に応じる場合、当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担となります。
  5. 当社は、お客様が次の①から③のいずれかに該当する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
    ①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    ②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
    ③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
  6. その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。

3. 旅行契約内容の変更

  1. 当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。
  2. この場合、当社は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明します。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

4. 旅行契約の解除

  1. お客様は、いつでも第15項に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みをされた当社の営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。
  2. お客様は、次に掲げる場合は、本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に契約を解除することができます。
    ①当社によって契約内容が変更されたとき。
    ②天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    ③当社の責に帰すべき事由により、旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

5. 契約責任者による申し込み

  1. 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、旅行業務に関する取引を契約責任者との間で行います。
  2. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  3. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

6. 特別補償

  1. 当社は当社旅行業約款特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によりその生命、身体、手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
  2. 本項(1)の損害について当社が責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  3. お客様の故意の行動や法令違反によって損害を被られた場合は、保証金及び見舞金は支払いません。

7. お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

8. 個人情報の取扱いについて

当社は旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。

旅行企画・実施

宝交通株式会社タクシー事業部 観光タクシーツアーデスク
名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル
国内旅行業取扱管理者 坂部宏美

このご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

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